緊急保証制度は、「景気対応緊急保証」として生まれ変わり、
使い勝手がよくなっています!
*期間が、平成23年3月末まで延長されました
*対象業種は、原則全業種となりました(1118業種に拡大)
*2年前と比較して売上が減少している(3%以上)
という認定基準が追加されました
〜景気対応緊急保証制度の概要〜
●認定基準
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
3.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者
4.指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの影響を受けた後、3ヶ月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
5.指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が2年前同期比マイナス3%以上の中小企業者。
●保証限度額
8000万円(無担保) 2億円(有担保)
●信用保証協会の100%保証 (責任共有制度の対象外)
●保証期間 10年以内(据置期間は2年以内)
●保証料 0.8%以下